群馬県 - 感染症対策営業時間短縮要請協力金(1月26日~2月8日実施分) 1店舗あたり56万円
群馬県WEBサイト
今まで協力金の支給を受けた方でも受給対象になります。
※「12月15日から12月28日までの期間」、「12月22日から12月28日までの期間」、「12月29日から1月11日」及び「1月12日から1月25日」について、それぞれ営業時間の短縮にご協力いただき、協力金の支給を受けた事業者も協力金の支給対象となります。
1 支給対象者
業界ごとのガイドラインを遵守し、
要請期間すべてを通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った事業者
(1)協力要請内容
対象市町村
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町
要請期間
令和3年1月26日(火)から令和3年2月8日(月)までの14日間
※1月26日(火)午前0時から
要請内容
午後8時(酒類の提供は午後7時まで)から午前5時までの営業自粛
※「ストップコロナ!対策認定店」であっても、要請期間のすべてを通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った場合は、支給対象となります。
※1月26日から新たに協力していただいた事業者も支給対象となります。
(2)要請対象確認フロー図
2 協力金額
1店舗あたり56万円(店舗数に応じて加算)
3 申請方法
郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み
4 申請期間(予定)
令和3年2月中旬より受付開始予定
5 申請用紙配布場所(予定)
以下の場所で、2月上旬から配布予定
配布場所:協力金対象地域の行政県税事務所、市町村、商工会議所、商工会
6 申請書類(予定)
交付申請書・誓約書
振込先の通帳(見開き部分)等の写し
本人確認書類の写し
食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可証の写し
酒類を提供していることがわかる資料(メニューの写真など)(※酒類を提供する飲食店のみ)
店舗の外観がわかる写真等
要請期間中の全期間で営業時間を短縮(または終日休業)したことがわかる資料(張り紙の写真など)
※以下様式を参考にご使用ください。
7 申請に関する様式等
後日掲載予定
8 協力金の相談窓口
感染症対策営業時間短縮要請協力金に係る相談をコールセンターで受け付けています。
名 称:群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金受付センター
電話番号:050-5491-7661
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日・土日・祝日)
備考:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での相談は行いません。